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日本ハイパーサーミア学会 認定技師制度規程

第1章 総則

 

第1条

この制度は、ハイパーサーミア(温熱療法)の進歩発展に伴い、日本ハイパーサーミア学会(以下「本会」という)がハイパーサーミアにおける有効性と安全性を高めるための一環として、広い知識と優れた技能をそなえたコメディカルスタッフを認定し、医療の向上を図り、もって国民の福祉に貢献することを目的とする。

 

第2条

前項において認定するコメディカルスタッフはハイパーサーミア認定技師という。

 

第3条

本会認定制度委員会はこの制度の維持と運営にあたる。

 

第2章 認定技師

 

第4条

ハイパーサーミア認定技師の対象者は下記のものとする。

  1. 診療放射線技師
  2. 看護師
  3. 臨床検査技師
  4. 臨床工学技士
 

第3章 認定基準および認定手続

 

第5条

ハイパーサーミア認定技師の認定基準は次のとおりとする。

  1. 認定施設において臨床経験を有し、申請時からさかのぼり5年以内に第6条に掲げる単位を6単位以上取得していること。ただし、取得単位には少なくともハイパーサーミア学会学術大会参加による単位を含むこと。
 

第6条

学会、講習会への参加、発表などにより下記の単位を取得できる。

  1. ハイパーサーミア学会学術大会での教育講演受講:1単位
  2. ハイパーサーミア学会学術大会での発表:筆頭演者2単位、共同演者1単位(国際学会はそれぞれ4単位、2単位)
  3. ハイパーサーミア学会学術大会参加:2単位
  4. 本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会などでの発表:1単位
  5. 上記(4)の研究会への参加:1単位
    本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会については、学会誌またはホームページを通じて公表する。
  6. ハイパーサーミアに関する筆頭著者論文:英文4単位、和文2単位
  7. ハイパーサーミアに関する共著者論文:英文2単位、和文1単位
  8. ハイパーサーミア学会学術大会での座長:2単位
  9. 第4条に示すメディカルスタッフを養成する各種の大学・短期大学・専門学校から、学会にハイパーサーミア認定技師のかかわる教育カリキュラム認定の申請があり、それが別に定める教育者、必要時間数、試験方法基準に合致すると認定された場合、そこで得られた講義、実習などの単位:ハイパーサーミアの基礎(講義)2単位、ハイパーサーミアの臨床(講義)1単位、ハイパーサーミア技術(実習)1単位、ハイパーサーミア研修(実習)2単位。
 

第7条

第5条に掲げるハイパーサーミア認定技師の認定資格を取得しようとするものは、下記に掲げる書類に申請手数料を添え、理事長に提出しなければならない。

  1. 必要書類
    1. ハイパーサーミア認定技師認定申請書
    2. 単位取得証明書:講習会受講証、学術大会参加証(ネームカード)、学術大会発表プログラム、論文のコピー、あるいは各種学校が発行する単位修得証明書など。
    3. 所属施設の主任(教授、部長など)の臨床経験を証明する書類、あるいは各種学校が発行する単位修得証明書
    4. 認定医・認定教育者の推薦状
    5. 法定免許証(写)
    6. 申請手数料の払込票(コピー)
  2. 申請手数料は5,000円とする。
  3. 提出期限、審査時期
    年1回、期日を定めて審査する。
 

第8条

審査および認定手続

  1. 書類審査は本会認定制度委員会が行う。
  2. 本会認定制度委員会で審査した結果に基づき、本会理事会が承認する。
  3. 認定技師として認定されたものには、認定証を交付する。
  4. 以上の結果を学会誌に掲載する。
  5. 審査に合格したものの認定料は5,000円とする。
  6. ハイパーサーミア認定技師と認定されたものは、日本ハイパーサーミア学会正会員として入会しなければならない。
 

第9条

認定更新
認定は5年毎に更新する。更新手続については第10条に定める。

 

第10条

更新手続
認定技師の更新をしようとするものは、下記書類に更新手数料を添え、理事長に提出しなければならない。更新にあたっては、継続して会費を納入している会員で、更新時からさかのぼり5年間で3単位以上の単位取得を必要とする。単位取得については第6条を参照のこと。

  1. 必要書類
    1. ハイパーサーミア認定技師更新申請書
    2. 単位取得証明書:講習会受講証、学術大会参加証(ネームカード)、学術大会発表プログラムのコピーなど。
    3. 更新料の払込票(コピー)
  2. 更新手数料は5,000円とする。
 

第11条

認定喪失
認定技師は、次の各号の事由により認定資格を喪失する。

  1. 認定技師を辞退したとき。
  2. 認定技師の更新申請を行わなかったとき。
  3. 認定技師の更新が認められなかったとき。
  4. 本会の会員資格を喪失したとき。
  5. その他、認定技師として適格性を欠くと認定制度委員会が認めたとき。
 

第4章 改廃

 

第12条

この規程の改廃は本会認定制度委員会の承認を経て、理事会の議決を得なければならない。

 

第5章 附則

 

第13条

  1. 本規程は1996年9月24日から施行する。
  2. 本規程は2005年9月24日改正し適用する。
  3. 本規程は2007年7月 1日改正し適用する。
  4. 本規程は2009年9月11日改正し適用する。
 


学会事務局

(入会、退会、登録事項の変更、会費請求、評議員会・役員会関係事務など)
〒633-0091 奈良県桜井市桜井52-1
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