第1条
この制度は、ハイパーサーミア(温熱療法)の進歩発展に伴い、日本ハイパーサーミア学会(以下「本会」という)がハイパーサーミアにおける有効性と安全性を高めるための一環として、広い知識と優れた技能をそなえたコメディカルスタッフを認定し、医療の向上を図り、もって国民の福祉に貢献することを目的とする。
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第2条
前項において認定するコメディカルスタッフはハイパーサーミア認定技師という。
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第3条
本会認定制度委員会はこの制度の維持と運営にあたる。
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第4条
ハイパーサーミア認定技師の対象者は下記のものとする。
- 診療放射線技師
- 看護師
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
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第5条
ハイパーサーミア認定技師の認定基準は次のとおりとする。
- 認定施設において臨床経験を有し、申請時からさかのぼり5年以内に第6条に掲げる単位を6単位以上取得していること。ただし、取得単位には少なくともハイパーサーミア学会学術大会参加による単位を含むこと。
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第6条
学会、講習会への参加、発表などにより下記の単位を取得できる。
- ハイパーサーミア学会学術大会での教育講演受講:1単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での発表:筆頭演者2単位、共同演者1単位(国際学会はそれぞれ4単位、2単位)
- ハイパーサーミア学会学術大会参加:2単位
- 本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会などでの発表:1単位
- 上記(4)の研究会への参加:1単位
本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会については、学会誌またはホームページを通じて公表する。
- ハイパーサーミアに関する筆頭著者論文:英文4単位、和文2単位
- ハイパーサーミアに関する共著者論文:英文2単位、和文1単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での座長:2単位
- 第4条に示すメディカルスタッフを養成する各種の大学・短期大学・専門学校から、学会にハイパーサーミア認定技師のかかわる教育カリキュラム認定の申請があり、それが別に定める教育者、必要時間数、試験方法基準に合致すると認定された場合、そこで得られた講義、実習などの単位:ハイパーサーミアの基礎(講義)2単位、ハイパーサーミアの臨床(講義)1単位、ハイパーサーミア技術(実習)1単位、ハイパーサーミア研修(実習)2単位。
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第7条
第5条に掲げるハイパーサーミア認定技師の認定資格を取得しようとするものは、下記に掲げる書類に申請手数料を添え、理事長に提出しなければならない。
- 必要書類
- ハイパーサーミア認定技師認定申請書
- 単位取得証明書:講習会受講証、学術大会参加証(ネームカード)、学術大会発表プログラム、論文のコピー、あるいは各種学校が発行する単位修得証明書など。
- 所属施設の主任(教授、部長など)の臨床経験を証明する書類、あるいは各種学校が発行する単位修得証明書
- 認定医・認定教育者の推薦状
- 法定免許証(写)
- 申請手数料の払込票(コピー)
- 申請手数料は5,000円とする。
- 提出期限、審査時期
年1回、期日を定めて審査する。
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第8条
審査および認定手続
- 書類審査は本会認定制度委員会が行う。
- 本会認定制度委員会で審査した結果に基づき、本会理事会が承認する。
- 認定技師として認定されたものには、認定証を交付する。
- 以上の結果を学会誌に掲載する。
- 審査に合格したものの認定料は5,000円とする。
- ハイパーサーミア認定技師と認定されたものは、日本ハイパーサーミア学会正会員として入会しなければならない。
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第9条
認定更新
認定は5年毎に更新する。更新手続については第10条に定める。
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第10条
更新手続
認定技師の更新をしようとするものは、下記書類に更新手数料を添え、理事長に提出しなければならない。更新にあたっては、継続して会費を納入している会員で、更新時からさかのぼり5年間で3単位以上の単位取得を必要とする。単位取得については第6条を参照のこと。
- 必要書類
- ハイパーサーミア認定技師更新申請書
- 単位取得証明書:講習会受講証、学術大会参加証(ネームカード)、学術大会発表プログラムのコピーなど。
- 更新料の払込票(コピー)
- 更新手数料は5,000円とする。
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第11条
認定喪失
認定技師は、次の各号の事由により認定資格を喪失する。
- 認定技師を辞退したとき。
- 認定技師の更新申請を行わなかったとき。
- 認定技師の更新が認められなかったとき。
- 本会の会員資格を喪失したとき。
- その他、認定技師として適格性を欠くと認定制度委員会が認めたとき。
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第12条
この規程の改廃は本会認定制度委員会の承認を経て、理事会の議決を得なければならない。
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第13条
- 本規程は1996年9月24日から施行する。
- 本規程は2005年9月24日改正し適用する。
- 本規程は2007年7月 1日改正し適用する。
- 本規程は2009年9月11日改正し適用する。
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