第1条
この制度はハイパーサーミア(温熱療法)の進歩発展に伴い、日本ハイパーサーミア学会(以下「本会」という)がハイパーサーミアにおける有効性と安全性を高めるための一環として、広い知識と優れた技能をそなえた医師・教育者を認定し、医療の向上を図り、もって国民の福祉に貢献することを目的とする。
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第2条
前項において認定する医師および教育者はハイパーサーミア認定医・認定教育者という。また、更に研鑽を重ね一定の単位を取得し、審査に合格したものを指導医・指導教育者という。
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第3条
本会認定制度委員会はこの制度の維持と運営にあたる。
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第4条
ハイパーサーミア認定医・認定教育者の対象者は下記のものとする。
- 医師:医師、歯科医師
- 教育者:理工系、生物系担当の教育・研究に従事するものでハイパーサーミアに関与するもの。
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第5条
ハイパーサーミア認定医・認定教育者の認定基準は次のとおりとする。
- 申請時において3年以上、日本ハイパーサーミア学会正会員であること。
- 申請時からさかのぼり5年以内に第6条に掲げる単位を10単位以上取得していること。ただし、取得単位には少なくともハイパーサーミア学会学術大会参加による単位を含むこと。
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第6条
学会、講習会への参加、発表等により下記の単位を取得できる。
- ハイパーサーミア学会学術大会での教育講演受講:1単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での発表:筆頭演者2単位、共同演者1単位(国際学会はそれぞれ4単位、2単位)
- ハイパーサーミア学会学術大会参加:2単位
- 本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会などでの発表:1単位
- 上記(4)の研究会への参加:1単位
本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会については、学会誌またはホームページを通じて公表する。
- ハイパーサーミアに関する筆頭著者論文:英文4単位、和文2単位
- ハイパーサーミアに関する共著者論文:英文2単位、和文1単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での座長:2単位
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第7条
第5条に掲げるハイパーサーミア認定医・認定教育者の認定資格を取得しようとするものは、下記に掲げる書類に申請手数料を添え、理事長に提出しなければならない。
- 必要書類
- ハイパーサーミア認定医・認定教育者認定申請書
- 単位取得証明書:講習会受講証、学術大会参加証(ネームカード)、学術大会発表プログラムのコピーなど。
- 略歴、個人票
- ハイパーサーミア経験年数の証明書(認定医)、または在籍証明書(認定教育者)
- 申請手数料の払込票(コピー)
- 申請手数料は10,000円とする。
- 提出期限、審査時期
年1回、期日を定めて審査する。
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第8条
審査および認定手続
- 書類審査は本会認定制度委員会が行う。
- 本会認定制度委員会で審査した結果に基づき、理事会が承認する。
- 認定医・認定教育者として認定されたものには認定証を交付する。
- 以上の結果を学会誌に掲載する。
- 審査に合格したものの認定料は10,000円とする。
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第9条
認定更新
認定は5年毎に更新する。更新手続については第10条に定める。
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第10条
更新手続
認定医・認定教育者の更新をしようとするものは、下記書類に更新手数料を添え、理事長に提出しなければならない。更新にあたっては、継続して会費を納入している会員で、更新時からさかのぼり5年間で4単位以上の単位取得を必要とする。単位取得については第6条を参照のこと。
- 必要書類
- ハイパーサーミア認定医・認定教育者更新申請書
- 単位取得証明書:講習会受講証、学術大会参加証(ネームカード)、学術大会発表プログラムのコピーなど。
- 更新料の払込票(コピー)
- 更新手数料は10,000円とする。
- 提出期限、審査時期
年1回、期日を定めて審査する。
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第11条
認定医・認定教育者は自己の診療技術の向上とともに本会の発展に努めなければならない。
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第12条
ハイパーサーミア認定医・認定教育者が認定資格を取得した後、3年を経過した時点で、更に第13条の単位を取得した場合、それぞれハイパーサーミア指導医・指導教育者の認定申請ができる。申請にあたっては第13条に規定する書類に申請手数料を添え、理事長に提出しなければならない。
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第5章 指導医・指導教育者の認定基準および認定手続
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第13条
- 認定資格取得者が更に6単位以上を取得した場合。ただし、取得単位にはハイパーサーミアに関する著者論文単位を含むこと。
- 単位取得
- 筆頭著者論文:英文論文4単位、和文論文2単位
- 共著者論文:英文論文2単位、和文論文1単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での発表(筆頭演者):2単位
- 他学会におけるハイパーサーミアに関する発表(筆頭演者):2単位(ただし、地方会を除く)
- 必要書類
- 指導医・指導教育者認定申請書
- 単位取得証明書:論文別刷、発表記録(抄録)(コピー可)
- 申請料の払込票(コピー)
- 申請手数料は10,000円とする。
- 提出期限、審査時期
年1回、期日を定めて審査する。
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第15条
認定更新
理事長は、指導医・指導教育者として認定されたものに対し、指導医証あるいは指導教育者証を交付する。また、指導医・指導教育者の認定は5年毎に更新する。更新手続については第16条に定める。
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第16条
更新手続
指導医・指導教育者の更新をしようとするものは、下記書類に更新手数料を添え、理事長に提出しなければならない。更新にあたっては、継続して会費を納入している会員で、更新時からさかのぼり5年間で4単位以上の単位取得を必要とする。単位取得については第6条に準じるが、更新においてはハイパーサーミアに関する論文単位は必須としない。
- 必要書類
- ハイパーサーミア指導医・指導教育者更新申請書
- 単位取得証明書:論文別刷、発表記録(抄録)(コピー可)
- 更新料の払込票(コピー)
- 更新手数料は10,000円とする。
- 提出期限、審査時期
年1回、期日を定めて審査する。
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第17条
指導医・指導教育者は自己の診療技術の向上と本会の発展に努めるとともに、認定施設またはこれに準ずる施設において医師、教育者およびコメディカルスタッフの指導育成にあたらなければならない。
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第18条
認定(指導)医・認定(指導)教育者は次の各号の事由により認定資格を喪失する。
- 認定(指導)医・認定(指導)教育者を辞退したとき。
- 認定(指導)医・認定(指導)教育者の更新申請を行わなかったとき。
- 認定(指導)医・認定(指導)教育者の更新が認められなかったとき。
注:ただし、3の更新が認められない場合でも、認定医あるいは認定教育者としての認定更新基準を満たしていれば、認定医・認定教育者として更新申請をすることができる。
- 本会の会員資格を喪失したとき。
- その他、認定(指導)医・認定(指導)教育者として適格性を欠くと認定制度委員会が認めたとき。
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第19条
- 原則として認定医、認定教育者、指導医、もしくは指導教育者が常勤し、本会認定制度委員会の審査に合格した施設とする。審査基準などについては別に定める。認定施設に対して理事長は認定施設証を発行する。認定は5年毎に更新する。
- ハイパーサーミア認定施設の申請
ハイパーサーミア認定施設の申請をするものは下記の書類を理事長に提出しなければならない。
- ハイパーサーミア認定施設認定申請書(新規)
- 施設勤務者の指導医証、指導教育者証、認定医証、または認定教育者証(コピー)
- ハイパーサーミア認定施設の更新
ハイパーサーミア認定施設の更新をするものは下記の書類を理事長に提出しなければならない。
- ハイパーサーミア認定施設認定申請書(更新)
- 施設勤務者の指導医証、指導教育者証、認定医証、または認定教育者証(コピー)
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第20条
この規程の改廃は本会認定制度委員会の承認を経て、理事会の議決を得なければならない。
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第21条
- 本規程は1996年9月24日から施行する。
- 本規程は2005年9月24日改正し適用する。
- 本規程は2007年7月1日改正し適用する。
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